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二輪の自動車意外の自動車通行止め

二輪の自動車意外の自動車通行止め

意味

道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止すること。

要するにこの先の道路が狭いから、車はダメでバイクはオッケーってことです。

設置場所

二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止する区域、道路の区間もしくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。

違反した場合

通行禁止違反になります。

罰則は以下の通りになります。

違反点数 2点

大型車 9,000円

普通車 7,000円

二輪車 6,000円

原付  5,000円

 

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