大型貨物自動車等通行止め
意味
交通法第8条第1項の道路標識により、専か人を運搬する構造の大型自動車(以下大型自動車という)以外の大型自動車及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という)の通行を禁止する。
大型乗用車のバスは含まれません。
設置場所
大型貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端
対象車種
大型貨物自動車
車両総重量11トン以上、もしくは最大積載量6.5トン以上
大型特殊自動車
全長12m以下・全幅2.5m以下・全高3.8m以下の特殊車両
特定中型貨物自動車
車両総重量8トン以上11トン未満、もしくは最大積載量5トン以上6.5トン未満
違反した場合
通行禁止違反になります。
罰則は以下の通りになります。
違反点数 2点
反則金 9,000円