指定方向外進行禁止
意味
道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、表示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進入を禁止すること。
設置場所
車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る)の設置場所又は車両の進行を禁止する前面。
違反した場合
通行禁止違反になります。
罰則は以下の通りになります。
違反点数 2点
大型車 9,000円
普通車 7,000円
二輪車 6,000円
原付 5,000円