警笛鳴らせ
意味
交通法第54条第1項第1号の道路標識により、車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。)及び路面電車が警笛(クラクション)を鳴らさなければならない場所を指定すること。
設置場所
車両及び路面電車が警笛を鳴らさなければならない場所として指定する場所の前面における左側の路端。
見通しのきかない道路の曲がり角、又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときに警音器を鳴らさなければならない道路にあります。
危険回避の為の標識なので堂々とクラクションを鳴らしてください。
違反した場合
警音器吹鳴義務違反になります
- 大型車 7,000円
- 普通車 6,000円
- 二輪車 6,000円
- 原付車 5,000円
警笛鳴らせの標識をみたらとりあえずクラクションをならしてください。
ちなみに「警笛鳴らせ」の標識のないところでクラクションを鳴らすと、警音器使用制限違反になり3,000円の反則金になります。