道路標識一覧

車両進入禁止

車両進入禁止

意味

道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、道路における車両の通行につき一定の方向に対する通行が禁止される道路において、車両がその方向に進入することを禁止すること。

設置場所

車両の進入を禁止する地点における左側の路端。

違反した場合

通行禁止違反になります。

罰則は以下の通りになります。

違反点数 2点

大型車 9,000円

普通車 7,000円

二輪車 6,000円

原付  5,000円

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