道路標識一覧

通行止め

通行止め

通行止め

意味

道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止すること。

設置場所

歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止する区域、道路の区間もしくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。

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